本協会の会員規約はこちらになりますので、興味のある方は下記のファイルをダウンロードしてご覧ください。
一般社団法人日本ミニチュアシュガー協会 会員規約
第1条(会員の目的)
本協会会員は、一般社団法人日本ミニチュアシュガー協会(以下、本協会)の主旨に則り、シュガークラフトの技術を基に、ミニチュアシュガーの実践・普及につとめ、みなさまに笑顔とふれあいを提供することを目的に活動するものとする。
第2条(会員の種類)
本協会が定める会員は、以下の2種類である。
(1)一般会員
(1)-1 本協会が主催する初級の講習会を受講し、一定の基準に達したと認められるもの。各々の段階に応じた修了証が与えられる。
(1)-2 範囲
あくまでも個人としてミニチュアシュガーを楽しむものとして、他の者への講義やレクチャーを行うことはできない。
(2)インストラクター会員
上級の講習修了者の中で、特に高い技能を有していると本協会が認めたもの。
第3条(インストラクター会員)
1 資格の認定
上級コースまでを修了した者の中から、希望者に対して、別途本協会はインストラクター認定試験を行い、試験に合格したものが、インストラクター会員となることができる。インストラクターの資格の認定に際しては、本協会に対し、所定の誓約書その他の認定申請書類の提出及び所定の認定費用を納入することとする。
2 資格の範囲
①インストラクター会員は、本協会が主催する講習会に推薦され、講師として活動することができる。
②事前に申請を行い、本協会公認のシュガークラフト及びミニチュアシュガー教室を開くことができる。なおその際に、本協会の名称、テキスト等を利用する場合、別途使用料が発生する場合がある。
第4条(会員資格の有効期限)
1 一般会員
会員資格の有効期限は、特に設けない
2 インストラクター会員
(1)会員資格の有効期限は入会の時期に関わらず、隔年ごと3月末日までとする。
(2)更新にあたって、インストラクター会員は必要手続き及び更新費として5000円の支払いをすることにより資格を更新することができる。(当面の間はコロナの影響に配慮し更新費の減額対応をいたします。)
第5条(費用)
1 資格取得のためにかかる費用は、当会において別途定める。
2 当会は、本資格の認定を受けた者の承諾なくして、資格取得のための費用及び会費を変更することが出来る。その場合、当会は、速やかにその旨通知する。
第6条(会員の責務)
1 常に第1条の当会の目的を忘れることなく行動し、自己研鑽に努めなければならない。
2 自身の利益だけにとらわれることなく行動しなければならない。
3 本協会と利益相反するよう行為をしてはならない。
4 本協会の活動に参加することで知り得た個人情報について、情報の流出、漏洩、紛失等の事故がないよう厳守しなければならない。
5 会員資格の名義を第三者へ利用させてはならない。
第7条(活動報告義務)
本協会に対し、またはインストラクター資格の認定を受けた者の活動について、参加者もしくは他の会員からの苦情、又は第三者からの申入れがあった場合、本協会は、活動内容を調査し、会員へ報告を求めることができる。その場合には、本協会からの調査に協力し、求められた事項を報告しなければならない。
第8条(欠格事由)
以下に定める者は、本協会の会員になることが出来ない。
(1)成年被後見人
(2)反社会的勢力、またはこれらと継続的な取引を行っている者
(3)禁固以上の刑に処せられた者で、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなってから3年を経過しない者
(4)第10条に基づき資格を剥奪された者
第9条(資格の喪失)
本協会の会員が次の各号の一に該当する場合は、資格を喪失する。
(1)退会届を提出したとき
(2)死亡、または失踪宣言を受けたとき
(3)資格取得費用または、定められた費用の納入を怠ったとき
(4)申請書類に虚偽が認められたとき
(5)資格を剥奪されたとき
第10条(資格の剥奪)
本協会は、以下の事由に該当した会員に対し、何ら事前の告知をすることなく、資格を剥奪することが出来る。
(1)本規約に違反した場合
(2)第8条で定める欠格事由に該当することが明らかになった場合
(3)不正の手段により、資格認定を受けていた場合
(4)参加者及び会員の個人情報を漏洩・譲渡・目的外使用を行った場合(故意か否かを問わない。)
(5)本協会が認定した資格の適用範囲外の活動及び行動を行った場合
(6)本協会の名誉、社会的な地位を毀損失墜させた場合
(7)第7条で定める調査協力、報告の義務を怠り、または虚偽の報告をした場合
(8)参加者及び会員から同内容の理由で3回以上苦情があり、本協会が改善を要請した後も改善の見込みがないと本協会が判断した場合
(9)本協会の名称を許可なく使用し、または本協会と誤認させる表現を使用した場合
(10)本協会が主催する講座やイベントにおいて、参加者や来場者に対して、マルチ商法、ネットワークビジネス、宗教活動への勧誘を行った場合
(11)本協会から提供するノウハウの無断公開等、本協会が有する著作権や知的資産を侵害した場合
(12)本協会の企画、運営する講座やイベントと類似したものを、本協会の許可なく開催した場合
(14) 禁固以上の刑に処せられた場合
(15)本協会または本協会の役員に対し、暴行、脅迫、不当要求、強要、押しかけなどの行為を行った場合
(16)その他、資格剥奪をせざるを得ない行為を行った場合
第11条(名称の使用)
1 会員資格
(1)一般会員は、「一般社団法人ミニチュアシュガー協会」の名称を使用し、一切の営利目的の活動をしてはならない。
(2)インストラクター会員は、「一般社団法人ミニチュアシュガー協会 認定インストラクター」の名称を使用し、自身が行う事業に関して名称の使用することができる。
2 一般社団法人ミニチュアシュガー協会の名称及びロゴマーク・ロゴタイプ
(1)インストラクター会員のみ、自ら講座やイベントを企画、運営する場合、本協会の名称及びロゴマーク・ロゴタイプの使用をすることができる。なおその場合、事前に必ず名称使用許可をとらなくてはならない。同じく、販売促進物の制作、使用においても事前に名称使用許可を取る必要がある。
(2)前号でいう販売促進物とは、印刷物(書籍類、小冊子、カタログ、パンフレット、チラシ等)、Webサイト(ホームページ、ブログ、動画サイト、ソーシャルネットワーキングサービス全般等)、視聴覚資料(CD、DVD、ビデオテープ、各種音源及び映像データ等)、ソフトウェア(アプリケーション、各種コンテンツ等)等をいう。
3 インストラクター会員の認定資格を喪失したときは、各名称及び「一般社団法人ミニチュアシュガー協会」の名称並びにロゴマーク、ロゴタイプの名称(以下「本件名称」という。)を使用してはならず、本件名称を使用した名刺、文書、配布物の廃棄、ホームページ等の変更等、第三者をして本協会の関係者であるとの誤認を避ける措置を取らなければならない。
第12条(免責事項)
本協会は、会員が行う活動について、そこで発生した事故、損害に対し一切関与しないものとする。これにより本協会が責任及び損害に伴う賠償を負うことはない。
第13条(損害賠償請求)
会員が、本協会の名誉及び信頼・信用・社会的地位を著しく毀損し失墜させた場合、その者に対し損害賠償請求をすることがある。
第14条(競業避止義務)
会員は、本協会の会員でいる期間及び本協会を離脱した後3年間は、本協会と競合する団体及び組織に所属及び競合する事業を新たに営むことを禁止する。
第15条(改定)
本規約は、本協会の総会の決議により変更できる。本規約が改定された場合、本規約は、会員に遡及的に適用される。
第16条(その他)
ここに定めのない事項については、全て本協会総会によって決定する。
平成30年2月5日制定